第32回 核燃料取扱主任者試験 核燃料物質に関する法令

第1問

次の文章は,核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律並びにその関連する法令に関するものである。 文章中の空欄にあてはまる適切な語句又は数値を番号とともに記せ。 (なお,同じ番号には同じ語句又は数値が入る。)

(1) 核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律は,[①原子力基本法]の精神にのっとり, 核原料物質,核燃料物質及び原子炉の利用が[②平和の目的]に限られ,かつ,これらの利用が計画的に行われることを確保するとともに, これらによる[③災害]を防止し,及び核燃料物質を[④防護]して,公共の安全を図るために, 製錬,加工,再処理及び廃棄の事業並びに原子炉の設置及び運転等に関する必要な規制等を行うことなどを目的とする。

(2) 加工事業者は,核燃料物質の取扱いに関して[⑤保安の監督]を行なわせるため,核燃料取扱主任者免状を有する者のうちから, 核燃料取扱主任者を選任しなければならない。 また,加工の事業において核燃料物質の取扱いに従事する者は,核燃料取扱主任者がその取扱いに関して[⑥保安のためにする指示]に従わなければならない。

(3) 貯蔵の事業に関する規制に関して,通商産業大臣は事業の許可を受けようとする者から許可の申請があった場合においては, 次の各号に適合していると認めるときでなければ許可をしてはならない。

一 使用済燃料貯蔵施設が[②平和の目的]以外に利用されるおそれがないこと

二 その許可をすることによって原子力の開発及び利用の[⑦計画的な遂行]に支障を及ぼすおそれがないこと

三 その事業を適確に遂行するに足りる[⑧技術的能力]及び[⑨経理的基礎]があること

四 使用済燃料貯蔵施設の[⑩位置、構造及び設備]が使用済燃料又は使用済燃料によって汚染された物による災害の防止上支障がないものであること

(4) 使用者は,次の核燃料物質の使用施設の工事について内閣総理大臣の検査を受け,これに合格した後でなければ, 当該使用施設を使用してはならない。 同様に,次の核燃料物質を使用する場合においては,[⑪保安規定]を定め,使用開始前に内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって, プルトニウムの量が[⑫一グラム]以上のもの(密封されたものを除く。)

二 [⑬三・七テラ]ベクレル以上の使用済燃料

三 [⑭六ふつ化ウラン]であって,ウランの量が1トン以上のもの

四 ウラン及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって,ウランの量が3トン以上のもの(液体状のものに限る。)

(5) 事業を廃止した加工事業者は,核燃料物質を[⑮譲り渡]し,核燃料物質による汚染を[⑯除去]し,核燃料物質等を廃棄し, 及び[⑰放射線管理記録]を科学技術庁長官が定める機関に引き渡さなければならない。

(6) 周辺監視区域外の線量当量限度は,実効線量当量について1年間(四月一日を始期とする1年間をいう。以下同じ。)につき [⑱一ミリシーベルトであり,皮膚及び眼の水晶体の組織線量当量についてそれぞれ1年間につき[⑲五十ミリ※]シーベルトである。 また,これにかかわらず,科学技術庁長官が認めた場合は,実効線量当量につき[⑳五ミリシーベルトとすることができる。

※newclears注: 2019年9月現在「試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等の規定に基づき、線量限度等を定める告示」第3条によれば、 皮膚の等価線量について一年間につき五十ミリシーベルト、眼の水晶体の等価線量について一年間につき十五ミリシーベルト

備考:

  • 法律第1条
  • 法律第22条の2
  • 法律第22条の4
  • 法律第43条の5
  • 施行令第16条の2
  • 加工規則第14条
  • 線量告示第3条

第2問

平成11年9月30日に加工施設の重大な事故が発生したことに伴い加工の事業についての保安対策の強化を図るとともに, 加工の事業その他の原子力事業における核燃料物質の取扱い等について万全を期するため, 第146国会(平成11年10月29日~平成11年12月15日)において核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律が改正された。 その内容に関して以下の問に答えよ。

(1) この法律改正の契機となった加工施設の重大な事故について,当該事故の概要及びその原因 (核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及びその関係法令との関係にも言及すること)について述べよ。

解答例

この加工施設における重大な事故は我が国で初めての臨界事故である。 当時、この加工施設では作業員3名が濃縮度18.8%のウラン粉末を硝酸と純水を用いて溶解(硝酸ウラニルを生成)する作業を ステンレス製のバケツを使用して行っていた。 硝酸ウラニルを均一化する作業は、本来ならば臨界管理のため形状制限された細長い貯塔を用いて1バッチごとに管理して 行わなければならなかったが作業効率のため太くて大きい沈殿槽を使用し複数バッチの処理をしていた。 この中にバケツで溶解した硝酸ウラニル溶液を注入していったところ、 沈殿槽の臨界質量制限量を大きく超えたウランが注入され臨界事故が発生した。 この事故では作業員2名が死亡した他、多くの地域住民が被ばくした。

この加工施設では、加工の事業を行うに際し原子炉等規制法に基づく許認可を得、 また保安規定及び作業手順書を定めてはいたが、沈殿槽の臨界質量制限値を超えて作業を行ったことは保安規定違反であり、 この他、下部規定の手順書や核燃料取扱主任者の関与等の点でも多くの問題点が指摘された。

(2) 次の文章は,核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の改正に関するものである。 文章中の空欄にあてはまる適切な語句又は数値を番号とともに記せ。

(イ)加工事業者は,加工施設の工事及び[①性能]について内閣総理大臣の検査を受け, これに合格した後でなければ,加工施設を使用してはならない。

(ロ)加工事業者は,加工施設のうち政令で定めるものの性能について, 内閣総理大臣が[②毎年一]回定期に行う検査を受けなければならない。

(ハ)加工事業者,原子炉設置者,使用済燃料貯蔵事業者,再処理事業者,廃棄物埋設事業者及び使用者が定め, 主務大臣の認可を受けなければならないものとされる保安規定に,核燃料物質の取扱い等に関する[③保安教育]についての規定を含むものとする。

(ニ)加工事業者,原子炉設置者,使用済燃料貯蔵事業者,再処理事業者,廃棄物埋設事業者及び使用者は, [④保安規定の遵守の状況]について,主務大臣が定期に行う検査を受けなければならない。

(ホ)製錬事業者等が核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては, これらの者の従業者は,その事実を主務大臣に[⑤申告]することができる。 また,製錬事業者等は,[⑤申告]をしたことを理由として,その従業者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

備考

  • 法律第16条の3
  • 法律第16条の2
  • 法律第22条
  • 法律第66条の2

第3問

核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第46条の7第2項には, 内閣総理大臣が再処理の事業の指定を取り消し,又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることとされる事項が 16号にわたって挙げられている。このうち5つを挙げよ。

解答例 法律第46条の7(指定の取消し等)第2項参照 (1号から第16号のうち5つを記載する。)

(newclears注:下記は2019年9月現在のもの。内閣総理大臣ではなく原子力規制委員会に改正されている。 また、16号ではなく19号に増えている。)

(指定の取消し等)
第四十六条の七 (第1項省略)
2 原子力規制委員会は、再処理事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十四条第一項の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
 一 第四十四条の三第二号から第四号までのいずれか( 二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者、 三 成年被後見人、 四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの )に該当するに至つたとき。
 二 第四十四条の四第一項の規定( 再処理事業者は、第四十四条第二項第二号から第四号まで又は第六号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 )により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
 三 第四十九条の規定( 原子力規制委員会は、再処理施設の位置、構造若しくは設備が基準に適合していないと認めるとき(中略)、当該再処理施設の使用の停止(中略)その他保安のために必要な措置を命ずることができる )による命令に違反したとき。
 四 第五十条第一項(再処理事業者は、保安規定を定め、認可を受けなければならない)若しくは第四項(保安規定を守らなければならない)の規定に違反し、又は同条第三項の規定(原子力規制委員会は、保安規定の変更を命ずることができる)による命令に違反したとき。
 五 第五十条の二第二項において準用する第二十二条の五の規定による命令(原子力規制委員会は、加工事業者に対し、核燃料取扱主任者の解任を命ずることができる)に違反したとき。
 六 第五十条の三第一項の規定(再処理事業者は、核物質防護規定を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない)に違反したとき。
 七 第五十条の三第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令(原子力規制委員会は、再処理事業者に対し、核物質防護規定の変更を命ずることができる)に違反したとき。
 八 第五十条の三第二項において準用する第十二条の二第四項の規定(再処理事業者は、核物質防護規定を守らなければならない)に違反したとき。
 九 第五十条の四第一項の規定(再処理事業者は、核物質防護管理者を選任しなければならない)に違反したとき。
 十 第五十条の四第二項において準用する第十二条の五の規定による命令(原子力規制委員会は、核物質防護管理者の解任を命ずることができる)に違反したとき。
 十一 第五十条の五第一項の規定(再処理事業者は、その事業を廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない)に違反して再処理の事業を廃止したとき。
 十二 第五十条の五第二項の規定(再処理事業者は、廃止措置計画を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない)に違反したとき。
 十三 第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令(原子力事業者等が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を事業所の外において廃棄する場合において、その廃棄に関する措置について原子力規制委員会の確認を受けなければならない。これが規定に違反していると認めるときは、必要な措置を命ずることができる)に違反したとき。
 十四 第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令(原子力事業者等が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を工場等の外において運搬する場合において、その運搬に関する措置について原子力規制委員会(あるいは国土交通大臣)の確認を受けなければならない。これが適合していないと認めるときは、必要な措置を命ずることができる)に違反したとき。
 十五 第五十九条の二第二項の規定(原子力事業者等は、特定核燃料物質が運搬される場合においては、運搬について責任を有する者を明らかにし、責任が移転される時期及び場所その他について取決めが締結されるよう措置しなければならない。また、この取決めの締結について、原子力規制委員会の確認を受けなければならない)に違反したとき。
 十六 第六十一条の八第一項(国際規制物資使用者等は、国際規制物資の適正な計量及び管理を確保するため、計量管理規定を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。)若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
 十七 第六十二条の二第一項又は第二項の条件(この法律の一部の指定や許可には、国際規制物資の用途又は譲渡の制限その他国際約束を実施するために必要な条件を付することができる)に違反したとき。
 十八 原子力損害の賠償に関する法律第六条の規定(原子力事業者は、原子力損害を賠償するための措置を講じていなければ、原子炉の運転等をしてはならない。)に違反したとき。
 十九 原子力災害対策特別措置法第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項、第十一条第六項又は第十三条の二第二項の規定による命令(内閣総理大臣あるいは原子力規制委員会は、原子力事業者の原子力事業者防災業務計画、原子力防災組織、原子力防災管理者、放射線測定設備その他の必要な資機材の整備等、防災訓練の実施の結果の報告が十分でないと認めるときは、必要な措置を命ずることができる)に違反したとき。

第4問

核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)に基づく廃棄の事業等に関して,次の問に答えよ。

次の文章は,原子炉等規制法及びその関連する法令において定められている核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄に関するものである。 文章中の空欄に入る適切な語句を番号とともに記せ。

(1) 加工事業者は,核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物(輸入されたものを除く。)を 加工施設を設置した工場又は事務所の外において廃棄する場合には,保安のために必要な以下の措置を講じなければならない。

  1. 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物で廃棄しようとするもの(以下「放射性廃棄物」という。)は, [①放射線障害防止]の効果を持った廃棄施設に廃棄すること。

  2. 当該廃棄施設を置した者に,当該放射性廃棄物に関する[②記録]の写しを交付すること。

(2) 廃棄物埋設事業者は,廃棄物埋設を行う場合においては,廃棄物埋設施設,埋設しようとする放射性廃棄物 及びこれらに関する保安のための措置が以下の基準に適合することについて,内閣総理大臣の[③確認]を受けなければならない。

-a. 廃棄物埋設施設及びこれに関する保安のための措置に関し,埋設開始前においては, 埋設を行おうとする場所にたまっている[④]を排除し,埋設時においては, 当該場所に[⑤雨水等]が浸入することを防止する措置を講ずること。

-b. 廃棄物埋設施設及びこれに関する保安のための措置に関し,廃棄物埋設地は,士砂等を充填することにより, 当該廃棄物埋設地の埋設が終了した後において[⑥空げき]が残らないように措置すること。

-c. 廃棄物埋設施設及びこれに関する保安のための措置に関し,埋設を行うことによって, 廃棄物埋設施設を設置した事業所に埋設された放射性廃棄物に含まれる[⑦放射性物質]の種類ごとの放射能の総量が 申請書等(※)に記載した[⑦放射性物質]の種類ごとの総放射能量を超えないこと。

※申請書等:原子炉等規制法第51条の2第1項又は同法第51条の5第1項の許可に係る申請書 及び同法第62条第1項の規定により許可の際に附された条件を記載した書類

-d. 放射性廃棄物及びこれに関する保安のための措置に関し,放射線障害防止のため, 放射性廃棄物科学技術庁長官の定める方法により容器に[⑧固形化]してあること。

-e. 放射性廃棄物及びこれに関する保安のための措置に関し,表面の放射性物質の密度が 科学技術庁長官の定める表面密度限度の[⑨10分の1]を超えないこと。

-f. 放射性廃棄物及びこれに関する保安のための措置に関し, 廃棄体の[⑩健全性]を損なうおそれのある物質として科学技術庁長官の定める物質を含まないこと。

備考

  • 外廃棄規則第2条
  • 法律第51条の6
  • 埋設規則第6条
  • 埋設規則第8条

第5問

「核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づき, 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を工場等の外において運搬する場合について, 次の文章の空欄の部分に適切な数値又は語句を記せ。

(1) [①A型]輸送物,[②BM型]輸送物又は[③BU型]輸送物を運搬する場合は. 使用者等は核燃料輸送物が技術上の基準に適合することについて科学技術庁長官(以下本問において「長官」という。)の確認を受けなければならない。 また,使用者等は,運搬に使用する容器について,あらかじめ,長官の[④承認]を受けることができる。 この場合において,[④承認]を受けた容器は核燃料輸送物に関する技術上の基準のうち[⑤容器]に関する基準は満たされたものとする。

(2) A型輸送物として運搬できる核燃料物質等の[⑥放射能]の量の限度は,核燃料物質等が[⑦特別形核燃料物質等]の場合は[⑧A1]値といい, [⑦特別形核燃料物質等]以外の場合は[⑨A2]値という。

(3) 核分裂性物質(ウラン233,[⑩ウラン235],プルトニウム238,[⑪プルトニウム239],[⑫プルトニウム241]及びこれらの化合物 並びにこれらの1又は2以上を含む核燃料物質(長官の定めるものを除く。))を運搬する場合は, 核分裂性輸送物の技術上の基準に適合しなければならない。

(4) 特定核燃料物質を運搬する場合,発送人の工場等から受取人の工場等に搬入されるまでの間における運搬に責任を有する者を明らかにし, 運搬の責任が[⑬移転]される時期及び場所その他総理府令で定める事項について,発送人,運搬に責任を有する者及び受取人の間で [⑭取決め]が締結されるように措置しなければならない。 この[⑭取決め]について,総理府令に定めるところにより科学技術庁長官の[⑮確認]を受けなければならない。

(5) 核分裂性輸送物は次のいずれの場合にも臨界に達しないものでなければならない。

(イ)長官の定める[⑯孤立系]の条件の下に置くこととした場合 (ロ)長官の定める核分裂性輸送物に係る[⑰特別]の試験条件の下に置いたものを長官の定める[⑯孤立系]の条件の下に置くこととした場合 (ハ)当該核分裂性輸送物と同一のものを長官の定める[⑱配列系]の条件の下で, 当該核分裂性輸送物の[⑲輸送制限個数]の5倍に相当する個数積載することとした場合

(ニ)当該核分裂性輸送物と同一のものであって長官の定める核分裂性輸送物に係る[⑰特別]の試験条件の下に置いたものを, 長官の定める[⑱配列系]の条件の下で,かつ,当該核分裂性輸送物の相互の間が最大の[⑳中性子増倍率]になるような状態で, [⑲輸送制限個数]の2倍に相当する個数積載することとした場合

備考

  • 法律第59条
  • 外運搬告示第3条
  • 外運搬規則第11条
  • 法律第59条の3
  • 外運搬規則第17条の7
  • 外運搬規則第11条

出典

谷内 茂康; 佐藤 忠; 須賀 新一; 小室 雄一; 内田 正明; 中島 邦久; 中村 仁一; 雨澤 博男; 大村 英昭; 湊 和生; 武田 常夫; 櫛田 浩平; 傍島 眞 核燃料取扱主任者試験問題・解答例集,1999~2003年, JAERI-Review 2003-025,https://doi.org/10.11484/jaeri-review-2003-025