第37回 核燃料物質に関する法令

核燃料物質に関する法令

第1問

次の問に答えよ。

(1) 原子力基本法に規定されている基本方針を述べよ。

解答例: [原子力の研究]、開発及び利用は、平和の目的に限り、安全の確保を旨として、 [民主的な運営]の下に、自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し, 進んで[国際協力]に資するものとする。 基本法第二条(基本方針)

(2) 次の文章は,使用済燃料の再処理の事業に関する規則(以下,本問において「規則」という。) に定められた報告徴収に関するものである。 文章の空欄の部分に入る適切な語句を番号とともに記せ。

再処理事業者は,次の(ア)から(シ)の一に該当するときは,その旨を直ちに, その状況及びそれに対する処置を[①十日]以内に経済産業大臣に報告しなければならない。
(ア)核燃料物質の[②盗取]又は所在不明が生じたとき。
(イ)再処理施設の故障があった場合において, 当該故障に係る修理のため特別の措置を必要とする場合であって,再処理に支障を及ぼしたとき。
(ウ)再処理施設の故障により,使用済燃料等を限定された区域に閉じ込める機能, 外部放射線による放射線障害を防止するための放射線のしやへい機能 若しくは再処理施設における[③火災]若しくは[④爆発]の防止の機能を喪失し, 又は喪失するおそれがあったことにより,再処理に支障を及ぼしたとき。
(エ)再処理施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより, 気体状の放射性廃棄物の排気施設による排出の状況に異状が認められたとき 又は液体状の放射性廃棄物の海洋放出施設による排出の状況に異状が認められたとき。
(オ)気体状の放射性廃棄物を排気施設によって排出した場合において, [⑤周辺監視区域の外]の空気中の放射性物質の濃度が規則第十六条第四号の濃度限度を超えたとき。
(カ)液体状の放射性廃棄物を海洋放出施設によって排出した場合において, 放射性廃棄物の海洋放出に起因する線量が規則第十六条第七号の線量限度を超えたとき。
(キ)使用済燃料等が管理区域外で漏えいしたとき。
(ク)再処理施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより, 使用済燃料等が管理区域内で漏えいしたとき。 ただし,次のいずれかに該当するとき (漏えいに係る場所について人の立入制限,かぎの管理等の措置を新たに講じたとき 又は漏えいした物が管理区域外に広がつたときを除く。)を除く。
・漏えいした液体状の使用済燃料等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された 漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかつたとき。
・気体状の使用済燃料等が漏えいした場合において,漏えいした場所に係る[⑥換気設備]の機能が適正に維持されているとき。
・漏えいした使用済燃料等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。
(ケ)核燃料物質が[⑦臨界]に達し,又は達するおそれがあるとき。
(コ)再処理施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより, 管理区域に立ち入る者について被ばくがあったときであつて, 当該被ばくに係る[⑧実効線量]が放射線業務従事者にあつては[⑨五ミリシーベルト], 放射線業務従事者以外の者にあっては[⑩〇.五ミリシーベルト]を超え,又は超えるおそれのあるとき。
(サ)放射線業務従事者について規則第十条第一項第一号の線量限度を超え, 又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。
(シ)以上の(ア)から(サ)のほか,再処理施設に関し,人の障害 (放射線障害以外の障害であって入院治療を必要としないものを除く。)が発生し, 又は発生するおそれがあるとき。

再処理規則 第二十一条の3(報告の徴収)

第2問

次の問に答えよ。

(1) 次の文章は,核燃料物質の加工の事業に関する規則に定められた加工施設の 定期的な評価に関するものである。文章の空欄の部分に入る適切な語句を番号とともに記せ。

(ア) 加工事業者は,加工施設ごと及び[①十年]を超えない期間ごとに次の措置を講じなければならない。
・加工施設における[②保安活動]の実施の状況の評価を行うこと。
・加工施設に対して実施した[③保安活動]への最新の[④技術的知見]の反映状況を評価すること。

(イ) 加工事業者は,その事業を開始した日以降[⑤二十年]を経過する日までに次の措置を講じなければならない。
・[⑥経年変化]に関する技術的な評価を行うこと。
・上記の技術的な評価に基づき加工施設の[⑦保全]のために実施すべき措置に関する[⑧十年間]の計画を策定すること。

加工規則 第七条の八の二(加工施設の定期的な評価)

(2) 次の文章は,核燃料物質の加工の事業に関する規則に定められた加工設備の操作に関するものである。 文章の空欄の部分に入る適切な語句を番号とともに記せ。

加工事業者は,次に掲げる加工設備の操作に関する措置を採らなければならない。
・核燃料物質の加工は,加工設備で行うこと。
・核燃料物質の加工は,いかなる場合においても,核燃料物質が[⑨臨界]に達するおそれがないように行うこと。
・加工設備の操作に必要な[⑩知識]を有する者に行わせること。
・加工設備の操作に必要な[⑪構成人員]がそろつているときでなければ操作を行わないこと。
・操作開始に先立つて確認すべき事項,操作に必要な事項及び操作停止後に確認すべき事項を定め, これを操作員に守らせること。
・[⑫非常]の場合に採るべき処置を定め,これを操作員に守らせること。
・[⑬換気設備],[⑭放射線測定器]及び[⑮非常用設備]は,常にこれらの機能を発揮できる状態に維持しておくこと。
・加工設備の操作の訓練のために操作を行う場合は,訓練を受ける者が守るべき事項を定め, 操作員の監督の下にこれを守らせること。

加工規則 第七条の五(加工設備の操作)

(3) 次の文章は,使用済燃料の再処理の事業に関する規則に定められた品質保証に関するものである。 文章の空欄の部分に入る適切な語句を番号とともに記せ。なお,同じ番号の空欄には同じ語句が入る。

(ウ) 再処理事業者は,保安のために必要な措置(以下「保安活動」という。)を講じるに当たっては, [⑯品質保証計画]を定め,これに基づき保安活動の[⑰計画],[⑱実施],評価及び改善を行うとともに, [⑯品質保証計画]の改善を継続して行わなければならない。

(エ) [⑯品質保証計画]における保安活動の評価に関する事項は,次に掲げる事項とする。
・保安活動の実施の状況について,必要な監視及び測定を計画的に行うこと。
・保安活動が適切に行われているか明確にするため,計画的に[⑲監査]を行うこと。
・評価は,対象となる個別業務を実施した者以外の者により実施されること。

(オ) [⑯品質保証計画]における保安活動の改善に関する事項は,次に掲げる事項とする。
・不適合に対する[⑳再発防止]のために行う是正に関する処置及び生じるおそれのある不適合を防止するための 予防に関する処置に関するそれぞれの手順を確立して行うこと。
・予防に関する処置に当たっては,自らの再処理施設における保安活動の実施によって得られた知見 のみならず他の施設から得られた知見を適切に反映すること。
・上記(エ)の評価結果を適切に反映すること。

再処理規則 第八条の三(品質保証),第八条の八(保安活動の評価),第八条の九(保安活動の改善)

第3問

次の問に答えよ。

(1) 核燃料物質の加工の事業に関する規則に定められた記録に関し,加工事業者が,工場又は事業所ごとに, 記録し,保存して置かなければならない事項のうち,次の①~⑤の事項の保存期間を番号とともに記せ。

① 操作記録(保安規定に定める保安上特に管理を必要とする設備への核燃料物質の種類別の挿入量, 保安規定に定める保安上特に管理を必要とする設備における温度, 圧力及び流量の値, 加工施設の操作開始及び操作停止の時刻, 保安規定に定める保安上特に管理を必要とする設備の操作責任者 及び操作員の氏名並びにこれらの者の交代の時刻)
② 保守記録(加工施設の巡視及び点検の状況並びにその担当者の氏名, 加工施設の修理の状況及びその担当者の氏名)
③ 加工施設の事故記録(事故の発生及び復旧の時,事故の状況及び事故に際して採つた処置, 事故の原因,事故後の処置)
④ 気象記録(風向及び風速,降雨量,大気温度)
⑤ 保安教育の記録(保安教育の実施計画,保安教育の実施日時及び項目,保安教育を受けた者の氏名)

解答例:

記録 期間 備考
①操作記録 一年間 加工規則 第七条(記録)三 操作記録
②保守記録 一年間 四 保守記録
③加工施設の事故記録 加工事業の廃止までの期間 五 加工施設の自己記録
④気象記録 十年間 六 気象記録
⑤保安教育の記録 三年間 七 保安教育記録

(2) 次の文章は,使用済燃料の再処理の事業に関する規則に定められた危険時の措置に関するものである。 文章の空欄の部分に入る適切な語句を番号とともに記せ。

再処理事業者は,その所持する核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物に関し, 地震,火災その他の災害が起こったことにより, 核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物による災害が発生するおそれがあり, 又は発生した場合においては,直ちに,次に掲げる応急の措置をとらなければならない。

  • 再処理施設に火災が起こり,又は再処理施設に延焼するおそれがある場合には, [⑥消火]又は[⑦延焼の防止]に努めるとともに直ちにその旨を[⑧消防吏員]に通報すること。
  • 核燃料物質を他の場所に移す余裕がある場合には,必要に応じてこれを安全な場所に移し, その場所の周囲には,なわ張り,標識等を設け,かつ,[⑨見張人]をつけることにより, 関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。
  • 放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には,再処理施設の内部にいる者 及び附近にいる者に[⑩避難するよう警告]すること。
  • 使用済燃料等による汚染が生じた場合には,すみやかに,その[⑪ひろがりの防止]及び[⑫除去]を行なうこと。
  • [⑬放射線障害]を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には,すみやかに救出し, 避難させる等緊急の措置を講ずること。
  • その他[⑭放射線障害を防止]するために必要な措置を講ずること。

再処理規則第二十条(危険時の措置)

(3) 次の文章は,使用済燃料の再処理の事業に関する規則に定められた再処理施設の巡視及び 点検並びに施設定期自主検査に関するものである。文章の空欄の部分に入る適切な語句を番号とともに記せ。

(ア) 再処理事業者は,[⑮毎日一回]以上,従業者に再処理施設について,巡視及び点検を行わせなければならない。

(イ) 再処理事業者は,次に掲げる検査に関する措置を採らなければならない。
イ 再処理施設(次のロに規定するものを除く。)は,当該施設の性能が 技術上の基準に適合しているかどうかについての検査を[⑯一年]ごとに行うこと。
ロ 警報装置,非常用動力装置その他の非常用装置については, 当該装置の各部分ごとの当該作動のための性能検査を[⑰一月]ごとに, 当該装置全体の当該作動のための総合検査を[⑱一年]ごとに行うこと。
ハ 再処理施設の保安のために直接関連を有する計器及び[⑲放射線測定器]については, [⑳較正]を一年ごとに行うこと。

再処理規則第十一条(再処理施設の巡視及び点検)、第十二条(再処理施設の施設定期自主検査)

第4問

次の文章は,原子炉等規制法及びこれに関連する法令において定められている核燃料物質 又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄に関するものである。 文章の空欄の部分に入る適切な語句を番号とともに記せ。 なお,同じ番号の空欄には同じ語句が入る。

(1) 加工の事業の許可の申請書において,放射性廃棄物の廃棄施設に関しては,気体廃棄物, 液体廃棄物,固体廃棄物の区分により,各々の廃棄設備の[①構造]及び[②廃棄物の処理能力], 並びに気体廃棄物の廃棄設備については[③排気口]の位置,液体廃棄物の廃棄設備については [④排水口]の位置を記載することとされている。

加工規則第二条(加工の事業の許可の申請)

(2) 加工事業者は,加工施設を設置した工場又は事業所内で放射性廃棄物を廃棄する場合, 次に掲げる措置をとらなければならない。

(a) 放射性廃棄物の廃棄は,廃棄及び廃棄に係る[⑤放射線防護]について 必要な知識を有する者の監督の下に行わせるとともに,廃棄に当たっては, 廃棄に従事する者に[⑥作業衣]等を着用させ,また,放射性廃棄物の廃棄に従事する者以外の者が 放射性廃棄物の廃棄作業中に[⑦廃棄施設]に立ち入る場合には, その廃棄に従事する者の指示に従わせなければならない。

(b) 液体状の放射性廃棄物を,容器に封入して[⑧放射線障害防止]の効果を持った[⑨保管]廃棄施設に[⑩保管廃棄]する場合, 当該容器は, (イ)[⑪]が浸透しにくく,[⑫腐食]に耐え,及び放射性廃棄物が[⑬漏れにくい]構造を有し, (ロ)[⑭き裂または破損]が生じるおそれがなく, (ハ)容器の[⑮ふた]が容易に外れないものでなければならない。 また,容器に固型化して[⑧放射線障害防止]の効果を持った[⑨保管]廃棄施設に[⑩保管廃棄]する場合は, 固型化した放射性廃棄物と一体化した容器が放射性廃棄物の[⑯飛散又は漏れ]を防止できるものでなければならない。

加工規則第七条の八(工場又は事業所内の廃棄)

(3) 加工事業者は,加工施設を設置した工場又は事業所の外において放射性廃棄物(輸入された物を除く) を廃棄する場合,[⑧放射線障害防止]の効果を持った[⑰廃棄]施設に廃棄し,その場合には, 当該廃棄施設を設置した者に,当該放射性廃棄物に関する[⑱記録の写し]を交付しなければならない。 また,廃棄に従事する者の[⑲線量]が経済産業大臣の定める[⑳線量限度]を超えないようにしなければならない。

外廃棄規則第二条(保安のための必要な措置等)

第5問

核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物(以下,「核燃料物質等」という。) の工場又は事業所内の運搬に当たっても, 核燃料物質等の工場又は事業所外における運搬に関する規則等に規定する運搬の技術上の基準に従って 保安のために必要な措置を講ずることができる。 原子炉等規制法に基づき核燃料物質等を工場又は事業所外において運搬する場合, 次の文章の空欄の部分に入る適切な語句,記号又は数値を番号とともに記せ。 なお,同じ番号の空欄には,同じ語句,記号又は数値が入る。

【輸送物の区分】

我が国では,核燃料物質等を次に掲げる核燃料物質等の区分に応じ, それぞれに定める種類の核燃料輸送物として運搬することとしている。

(ア) 危険性が極めて少ない核燃料物質等として主務大臣の定めるもの(例:劣化ウラン
…………[①L]型輸送物

(イ) 主務大臣の定める量を超えない量の放射能を有する核燃料物質等 (上記(ア)の核燃料物質等を除く)(例:新燃料集合体,低濃縮ウラン化合物)
…………A型輸送物

(ウ) 上記(イ)の主務大臣の定める量を超える量の放射能を有する核燃料物質等 (上記(ア)の核燃料物質等を除く)(例:使用済燃料,MOX燃料) …………[②BM]型輸送物又はBU型輸送物
なお,[②BM]型輸送物については,[③国際]輸送において関係する全ての国の承認が必要となる輸送物である。

(エ) 上記(ア)から(ウ)にかかわらず,[④放射能濃度]の低い核燃料物質等又は核燃料物質等により 表面が[⑤汚染]された物であって危険性が少ないものとして主務大臣の定めるもの(例:天然ウラン化合物)
…………IP-1型,IP-2型,IP-3型各輸送物

外運搬規則第三条(核燃料輸送物としての核燃料物質等の運搬)

【IP-1型輸送物】

IP-1型輸送物に係る技術上の基準は,次に掲げるものとする。

(オ) 容易に,かつ,安全に取扱うことができること。

(カ) 運搬中に予想される温度及び[⑥内圧]の変化,振動等により,き裂破損等の生じるおそれがないこと。

(キ) 表面に不要な[⑦突起物]がなく,かつ,表面の[⑤汚染]の除去が容易であること。

(ク) 材料相互の間及び材料と収納される核燃料物質等との間で危険な物理的作用又は化学反応の生じるおそれがないこと。

(ケ) 弁が誤って操作されないような措置が講じられていること。

(コ) 表面の放射性物質の密度が主務大臣の定める密度を超えないこと。

(サ) 外接する直方体の各辺が[⑧]センチメートル以上であること。

(シ) 表面における1センチメートル線量当量率が[⑨]ミリシーベルト毎時を超えないこと。
ただし,専用積載として運搬する核燃料物質等であって,所要の運搬の技術上の基準に従うもののうち, 安全上支障がない旨の主務大臣の承認を受けたものは,表面における1センチメートル線量当量率が [⑩]ミリシーベルト毎時を超えないこと。

(ス) 表面から[⑪]メートル離れた位置における1センチメートル線量当量率 (コンテナ又はタンクを容器として使用する核燃料物質であって, 専用積載としないで運搬するものについては, 表面から[⑪]メートル離れた位置における1センチメートル線量当量率に 主務大臣の定める係数を乗じた線量当量率)が100マイクロシーベルト毎時を超えないこと。 ただし,核燃料輸送物を専用積載として運搬する場合であって, 安全上支障がない旨の主務大臣の承認を受けたときは,この限りでない。

外運搬規則第八条(IP-1型輸送物に係る技術上の基準) 【参照】外運搬規則第四条二,三(L型輸送物に係る技術上の基準)、第五条二,七,八(A型輸送物に係る技術上の基準)

【混載制限】

(セ) 表面からの平均熱放出率が[⑫十五]ワット毎平方メートルを超える核燃料輸送物等は, 熱を除去する装置の設置その他の特別な措置を講じない限り他の貨物と混載してはならない。

(ソ) 核燃料輸送物等は,次に掲げるものと同一の車両に混載してはならない。
火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に規定する火薬類及び[⑬がん具]煙火
高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に規定する高圧ガス([⑭消火器]に封入したものを除く。)
・揮発油,アルコール,二硫化炭素その他の引火性液体で引火点が[⑮五十]度 (専用積載の場合にあっては,[⑯八十五]度)以下のもの。
・塩酸,硫酸,硝酸その他の強酸類で酸の含有量が体積百分率で[⑰]パーセントを超えるもの。
・上記に掲げるもののほか,核燃料輸送物の安全な運搬を損なうおそれのある物質

車両運搬規則第六条(混載制限)

【車両に係る線量当量率等】

核燃料物質等を車両に積載した状態における線量当量率は,次に掲げる場所ごとに, それぞれ当該各号に定める値を超えてはならない。

(タ) 車両の表面(車両が開放型のものである場合にあっては,その外輪郭に接する垂直面及び車体の底面) 最大線量当量率が[⑱]ミリシーベルト毎時

(チ) 車両の前面,後面及び両側面(車両が開放型のものである場合にあっては,その外輪郭に接する垂直面) から[⑲]メートル離れた位置 最大線量当量率が100マイクロシーベルト毎時

(ツ) 車両による運搬に従事する者が通常乗車する場所 最大線量当量率が[⑳二十マイクロシーベルト毎時

車両運搬規則第十一条(車両に係る線量当量率等)

原田 晃男; 佐藤 忠; 中島 邦久; 小室 雄一; 白石 浩二; 服部 隆充; 生田 優子; 谷内 茂康; 櫛田 浩平 第37回核燃料取扱主任者試験問題・解答例集,2005年, JAERI-Review 2005-026, https://doi.org/10.11484/jaeri-review-2005-026